
資格の届出
,鍼灸師(はり師・きゅう師)は国家資格です。文部科学大臣又は厚生労働大臣の認定を受けた養成施設を卒業し、国家試験に合格した人でなければ、鍼灸の施術を行うことはできません。
,法律によって定められた正式な手続きに沿って、はり師・きゅう師の免許を取得した人のみが鍼灸師を名乗ることができます。
鍼灸師の資格とは?
,はり師・きゅう師国家試験に合格しただけでは、はり師・きゅう師を名乗ることはできません。自動車の運転において試験合格後に運転免許の交付を受けるのと同様、はり師・きゅう師も、しかるべき手段で免許の交付を受ける必要があります。
,この免許交付に関する具体的な規定は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下あはき法)の各条文において定められています。また、同法では欠格事由、取消しなどについても記述されています。
,<以下、あはき法より抜粋>
,第3条の2 厚生労働省にあん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゅう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事項を登録する。
,第3条の3 免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マッサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゅう師名簿に登録することによって行う。厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証を交付する。
,国家試験に合格したら、すみやかに免許の交付を受けるための申請を行いましょう。合格から申請までに長期間が経過すると、必要な書類が別途追加されることになります。通常の申請手続きの流れは以下の通りです。
免許の交付を受ける方法
,はり師・きゅう師免許の交付は、あはき法に基づき、厚生労働省から指定された機関「公益財団法人 東洋療法研修試験財団」(以下・財団)によって行われています。
,財団に、はり師名簿・きゅう師名簿への登録申請書を提出し、名簿に登録されてはじめて免許が交付され、業として鍼灸の施術を行うことができるようになります。
,参考までに、平成30年3月31日現在の累計登録者数は、はり師が173,690名、きゅう師が172,441名となっています。
,名簿への登録申請書は、養成学校で配布されていることが多いですが、財団に郵送で送付請求を送り、取り寄せることも可能です。
,はり師名簿・きゅう師名簿への登録申請を提出する際には、上記の登録申請書に加え、医師の診断書(財団に指定された書式のもの)も必要で、以下の料金も発生します。
,・登録免許税:9,000円(収入印紙で提出)
,・手数料:5,200円(振込用紙で事前に支払い、領収書を添付)
,また、国家試験の合格から名簿登録申請までに1年以上を経過している場合は、その間業務に従事していない旨を記述する「申述書」の提出が必要です。
,提出内容に不備がなければ、申請から1ヵ月半ほどで、免許が簡易書留で郵送されます。
登録の抹消や変更
,はり師免許・きゅう師免許は厚生労働大臣の名義で発行されます。免許に期限などはなく、名簿登録の消除申請や、欠格の処分を受けたりしない限り、生涯を通じて有効です。
,はり師・きゅう師免許の欠格事由は、以下のようにあはき法に規定されています。
,<欠格事由~あはき法より>
,第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
,1.心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
,2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
,3.罰金以上の刑に処せられた者
,4.前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
,上記の規定に該当した場合、はり師・きゅう師の免許は取り消されます。
,また、本籍地都道府県や氏名など、登録事項の内容に変更があった場合は、その旨を届け出て、名簿を訂正する必要があります。
,変更の事由が発生してから迅速(30日以内)に、財団に対して「名簿訂正・免許証書換え交付申請」をして、処理を行います。訂正・書換えには登録免許税1,000円と、手数料3,100円が必要です。
,なお、現住所は「登録事項」には該当しないため、変更があっても免許証書換えの手続きは不要です。
免許の再交付
,その他、免許証を破損した、汚した、または紛失してしまったといった場合には、免許証の再交付を申請することができます。再交付申請には、手数料として3,300円が必要です。
,登録変更を行う際に、免許証を紛失してしまっている場合も、「名簿訂正・免許証書換え交付申請」とあわせて再交付の申請が必要となります。
,はり師・きゅう師として活躍する間、資格を証明するための大切な意味を持つ免許なので、厳重に管理することが必要です。
,なお、はり師・きゅう師免許を取得し、有資格者として施術を行うことができるようになっても、自由に独立開業ができるという訳ではありません。
,施術所を開院する、あるいは訪問鍼灸を始める際には以下の届出が必要になります。
施術所開設の届出
,鍼灸師の施術所は、あはき法の規定により、開設した際に届出をする義務があります。
,<あはき法・第9条の2より>
,施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
,この届出を怠ると、処罰(30万以下の罰金)の対象となります。また、訪問を主とした業務を行う場合や、施術所を休止・廃止した場合、及び再開した際にも、同様の届出義務があります。
,施術所開設時に提出しなければならないのは、指定された書式の「はり師・きゅう師施術所開設届」で、以下の書類の添付も必要です。
,【添付書類】
,1.開設者が法人であるときはその定款又は寄附行為(登記事項証明書でも可)
,2.業務に従事する施術者の資格免許証の写し
,3.敷地の見取図並びに敷地及び建物の平面図
,上記は施術所に関するものですが、訪問鍼灸を行う場合は「出張業務開始届」を提出することになります。
,なお、これらの届出は、開設前や業務開始前に行うことはできません。
施術管理者の届出
,はり師・きゅう師が施術所で受領委任の取扱いを受けようとする場合、施術所には保険請求を行う資格である「施術管理者」がいることが必要になります。
,施術管理者になろうとする人は、指定の様式による届け出が必要です。具体的には以下の2点になります。
,・確約書~受領委任の取扱規程を遵守することを誓約する書類
,・療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)~施術所の名称や住所、施術管理者の氏名や免許番号などを申し出る書類
,この規定に沿って施術管理者の届出を行わないと、受領委任を取り扱うことができないため、全て償還払い、もしくは自費診療で対応することになります。
,法令などの内容をきちんと把握して、規定に沿った手続きをしておきましょう。
,(※各届出に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください)